一般社団法人 日本相続あんしん協会

相続のお困りごと

ご葬儀を終えて
お疲れの方へ
相続手続きが
大変な方へ
忙しくて
時間がない方へ
相続の手続きは、何をすれば?
相続が起きたら、誰に相談すれば?
いつまでに、終わらせれば?

日本相続あんしん協会3つの強み

強み01

相続の専門家が窓口

当協会では司法書士、行政書士、税理士、弁護士、社労士、土地家屋調査士、不動産鑑定士が連携しています。
法律と税務のお困りごとなら、どんなことにも対応します。

相続の専門家が窓口
強み02
丁寧な対応、わかりやすい説明

丁寧な対応、わかりやすい説明

お客様の気持ちを大事にし、丁寧に対応します。
「適正な価格」で「良質なサービス」を提供できるよう心がけます。

丁寧な対応、わかりやすい説明
強み03

グリーフカウンセリング

当協会は、日本最大級の「グリーフカウンセリング」を実践する団体と提携しています。
グリーフとは、死別による悲しみがもたらす心身の不調のことです。
お客様の心のケアにも配慮し、ご要望に応じておつなぎします。

グリーフカウンセリング

日本相続あんしん協会
士業の連携図

日本相続あんしん協会 士業(相続の伴走者)の連携図

日本グリーフ専門士協会※特定の政治・宗教とは一切関係ありません。

  • 2015年に井手敏郎が日本グリーフ専門士協会を設立し、代表理事に就任
  • 井手代表理事は日本・ドイツ・アメリカなどの国内外でグリーフケアを学び、心理大学院で米国臨床心理学修士号(MA)を取得後、現在は公認心理師としても活動
  • 大学教授との共同研究ほか、心理臨床を重視した実践的なアプローチを指導・提供
  • 当協会が主催する「わかちあいの会(ご遺族の集い)」は毎年100回を超え、年間600名以上が参加
  • 大切な存在を亡くした方の担い手であるグリーフ専門士/ペットロス専門士の資格を1000名が取得(2023年現在)
  • 書籍『金融機関行職員のためのグリーフケアを意識した相続の手続きと上手な接遇方法』(近代セールス社)を発刊(2020年)
  • 書籍『大切な人を亡くしたあなたに知っておいてほしい5つのこと』(自由国民社)を発刊(2020年)
  • NHK『グレーテルのかまど』にてグリーフケアに関する取材協力(2023年)
日本グリーフ専門士協会

依頼内容・費用

相続後

  • 相続登記
  • 相続手続き
  • 遺産分割協議
  • 相続放棄
  • 相続税の申告
  • 訴訟(交渉)
  • その他

不動産の所有者が亡くなったときは、相続人に名義を変えるため、法務局に申請しなければなりません。

相続登記の申請件数 報酬(税込)
申請書1件当たり 77,000円~
  • ■上記は基準額です
  • ■事案の難易度によって、報酬は増減します
  • ■不動産の評価額のほか、不動産の筆数や相続人の数など、業務量の過多によって報酬が若干変わります
  • ■複数の管轄法務局に申請が必要な場合は、単純加算をせず、割引を適用します
  • ■法務局に納付する登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)が、別途かかります
  • ■不動産の登記事項全部証明書・登記情報代(1筆につき832円)および報酬1,100円が別途かかります
  • ■戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります
  • ■原則として、着手金は不要です

金融機関で預金口座を解約し、証券会社で株式の名義変更をします。
役所で年金や健康保険、民間機関では公共料金など、多岐にわたる名義変更を行います。

預金・株式の口座数 報酬(税込)
同一支店の1口座当たり 33,000円~
  • ■上記は基準額(預金・株式の場合)です
  • ■1つの金融機関の同一支店であれば、複数の通帳がある場合でも、すべて1口座(33,000円)として計算します
  • ■3口座以上からお引き受けします
  • ■1口座につき、33,000円が加算されます
  • ■1口座につき、金融機関または証券会社で2回以上の手続き(面談・郵送)が必要な場合は、事案に応じて加算(11,000円~)されます
  • ■戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります
  • ■預金・株式以外については、ご相談ください
  • ■原則として、着手金は不要です

相続人全員で遺産の分け方を決めます。
不動産や預金などをどう分けるかについて、協議書を作成して署名押印します。

相続財産の種類 報酬(税込)
不動産のみ 16,500円~
不動産およびその他財産(預貯金・株式・現金・動産・負債など) 33,000円~
  • ■不動産以外の財産が少ない場合は、割引を適用します
  • ■相続人が3名を超える場合は、1名当たり3,300円が加算されます
  • ■法的な本人確認を要するため、原則として①当事務所に来所または②郵送(簡易書留・転送不要)および電話が必要になります
    (施設に入所中、遠方や海外に在住などの場合は、個別にご相談ください)
  • ■ご自宅や施設に、士業が訪問する場合は、別途日当がかかります
  • ■戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります
  • ■原則として、着手金は不要です

相続をしない意思を、家庭裁判所に申し立てます。
財産より借入金などの負債が多い場合に利用されます。

相続放棄の申請件数 報酬(税込)
相続人1人当たり 44,000 円
  • ■上記は基準額です
  • ■2人目以降の相続人には、割引を適用します
  • ■裁判所に納付する切手や印紙代などの実費(5,000円程度)が、別途かかります
  • ■相続放棄の期限後(3か月経過後)の場合は、事情説明書の作成44,000円が必要となります
  • ■戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります
  • ■原則として、着手金は不要です

遺産総額に応じて、税務署に申告して納税します。
申告が不要(遺産総額が法に定められた基礎控除額と負債額の範囲内)の場合や、特例や控除を用いて納税を不要にできる場合があります。

相続財産評価額 報酬割合(税込)
4,000万円以下 27.5万円~
1億円以下 55万円~
1億円超 応相談
  • ■上記は基準額です
  • ■遺産総額のほか、不動産・預貯金・株式などの評価作業や相続人の人数など、業務量の過多によって報酬が若干変わります
  • ■税務署に納付する相続税が、別途かかります。
    (ただし、特例や控除を適用することで相続税が課税されない場合もあります)
  • ■戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります

相続人全員による遺産分割協議が円満にまとまらなかった場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。

依頼内容 依頼時
報酬(税込)
解決時
報酬(税込)
交渉 22万円 22万円
+交渉によって得られた利益の10%~20%程度
調停 33万円 33万円
+調停によって得られた利益の10%~20%程度

※交渉から調停に移行した場合は、交渉の着手金は控除します

  • ■上記は基準額です
  • ■事案の難易度によって、報酬は増減します
  • ■交渉で得られた(経済的)利益の割合は、旧弁護士報酬規程を参考に算出します
  • ■交通費・切手代・印紙代・戸籍証明書等の取得費などの実費は、別途かかります
  • ■遠方の裁判所などへの出張が必要な場合は、日当が別途がかかります
・遺言の執行

遺言者が亡くなったあと、遺言の内容を実現するために必要な手続きをします。

相続財産評価額 報酬割合(税込)
3,000万円以下 33万円~
3,000万円~1億円 相続財産評価額の1.1%〜
1億円超 応相談
  • ■遺言執行の最低報酬額は、33万円です
  • ■不動産の名義変更(相続登記・遺贈登記)が必要な場合は、別途報酬がかかります
  • ■相続発生後、戸籍証明書などの取得費や郵送代、法務局に納付する登録免許税などの実費は、遺産額からすべてお差し引きします
  • ■預金・株式の口座数や登記の申請件数、相続人の数など、業務量の過多によって報酬が若干変わります
  • ■相続財産評価額が1億円を超えると、報酬割合は安くなります
  • ■戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります
  • ■原則として、着手金は不要です
・死後事務委任の執行

死後事務の委任者が亡くなったあと、相続財産以外の事務手続き(葬儀の手配や役所手続きなど)を行います。

相続財産評価額 報酬割合(税込)
2,000万円以下 44万円~
2,000万円~5,000万円 相続財産評価額の2.1%〜
5,000万円超 応相談
  • ■死後事務委任の執行の最低報酬額は、44万円です
  • ■葬儀や埋葬、役所への死亡手続き、遺品整理、関係者への死亡連絡、不動産の売却など、業務量の過多によって報酬が変わります
  • ■相続発生後、死後事務のために必要な葬儀・埋葬費や遺品整理代などの実費は、遺産額からすべてお差し引きします
  • ■相続財産評価額が5,000万円を超えると、報酬割合は安くなります
  • ■戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります
  • ■原則として、着手金は不要です
・遺言書検認

自筆の遺言書の場合は家庭裁判所に申し立て、内容を確認して検認調書を作成してもらわなければなりません。

遺言書の検認手続き 報酬(税込)
遺言書の検認申立書の作成・裁判所への提出 33,000円~
  • ■相続登記など別の手続きと併せてお引き受けしない場合は、相続関係証明書作成費11,000円が別途かかります
  • ■戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります
  • ■原則として、着手金は不要です
・法定相続情報作成

法務局に法定相続情報を申請すると、認証文付きの相続関係図が発行され、それを相続登記・預金解約・相続税申告などの手続きに利用することができます。

法定相続情報の申請件数 報酬(税込)
申請書1件当たり 44,000円~
  • ■上記は基準額です
  • ■相続人の人数や代襲相続の有無など、業務量の過多によって報酬が若干変わります
  • ■戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります
  • ■原則として、着手金は不要です
・戸籍証明書等・住民票などの代理取得
取得書類の件数 報酬(税込)
公的書類1通当たり

・戸籍証明書等・住民票・除籍証明書等・戸籍の附票

・固定資産税評価証明書・不在籍証明書

・不在住証明書・登記事項証明書など

2,200 円
  • ■郵送代等の実費は、別途かかります
  • ■相続登記、相続手続き、法定相続情報や相続放棄などのご依頼と併せて、お引き受けします
  • ■原則として、着手金は不要です

相続前

  • 遺言書
  • 家族信託
  • 成年後見
  • 死後事務委任契約
  • その他

誰にどれだけ財産を遺すかを記した書面を、生前に作成します。この書面は、相続人が揉めないように、被相続人が最後の想いを伝える役割を果たします。

公正証書遺言の件数 報酬(税込)
1件当たり 88,000円~
  • ■上記には、遺言書の原案の作成や、公証役場の公証人との打ち合わせの代理費用が含まれます
  • ■士業が証人として公証役場の手続きに立ち会う場合は、別途報酬11,000円がかかります
  • ■証人は2名以上必要です。必要な場合は当事務所でご用意させていただくか、公証役場に依頼(1人当たり1万円程度)することもできます
  • ■戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります
  • ■公証役場で遺言書を公正証書にするための手数料が、別途かかります
  • ■相続財産評価額のほか、預金・株式の口座数や不動産の筆数、相続人の数など、業務量の過多によって報酬が若干変わります
  • ■原則として、着手金は不要です
自筆証書遺言の法務局保管申請の件数 報酬(税込)
1件当たり 44,000円~
  • ■上記には、自筆遺言書の原案の作成や、法務局への申請書の作成の代理費用が含まれます
  • ■受遺者(遺言により財産を受け取る人)が1名を超える場合は、1名につき5,500円加算されます
  • ■戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります
  • ■法務局へ保管申請する際、士業が同行する場合は別途報酬16,500円がかかります
  • ■原則として、着手金は不要です

信頼できる家族に、事前に財産の一部を託す契約のことです。認知症などになったあとも、自分や配偶者などが亡くなるまで面倒をみてもらえます。

相続財産評価額 報酬割合(税込)
3,500万円以下 38万5千円~
3,500万円~1億円 相続財産評価額の1.1%〜
1億円超 応相談
  • ■家族信託契約書作成の最低報酬額は、38万5,000円です
  • ■上記には、信託契約書の組成コンサルティング料も含まれます
  • ■不動産の名義変更(信託登記)が必要な場合は、別途報酬(88,000円~)がかかります
  • ■法務局に納付する登録免許税(固定資産税評価額の土地は0.3%、建物は0.4%)などの実費は、別途かかります
  • ■金融機関で信託口座を作るため、金融機関から口座開設のための費用を別途求められる場合があります
  • ■信託組成の複雑さ(受益者連続型など)によって、別途報酬が変わります
  • ■相続財産評価額が1億円を超えると、報酬割合は安くなります
  • ■戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります
  • ■原則として、着手金は不要です

認知症などで判断能力が不十分となった方のため、家庭裁判所が選任した成年後見人が、財産管理や入所施設・介護の契約などを代わりに行います。

成年後見申立ての件数 報酬(税込)
1件当たり 99,000円~
  • ■上記は、申立て書類の作成やご相談者とのヒアリングの費用となります
  • ■ただし、ご本人の生活状況や財産などの聞き取りや、財産資料(預金通帳など) の収集にはご協力いただきます
  • ■士業が家庭裁判所での申立人や候補者との面談に立ち会う場合は、別途報酬(22,000円~)および交通費がかかります
  • ■預金・株式の口座数や不動産の数、相続人の数など、申立て書類作成に要する業務量の過多によって報酬が若干変わります
  • ■戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります
  • ■原則として、着手金は不要です

独り身の方などが、亡くなったあとの手続き全部を、士業などに任せる契約のことです。
例えば、葬儀・納骨の手配や、未払金の支払いなど、役所と民間の機関への手続きになります。

死後事務委任契約書の件数 報酬(税込)
1件当たり 132,000円~
  • ■上記には、死後事務委任契約書の原案の作成や、公証役場の公証人との打ち合わせの代理費用が含まれます
  • ■士業が公証役場の手続きに立ち会うため、その日当も含まれています
  • ■公証役場で死後事務委任契約書を公正証書にするための手数料が、別途かかります
  • ■葬儀や埋葬、役所への死亡手続き、遺品整理、関係者への死亡連絡など、業務量の過多によって報酬が若干変わります
  • ■戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります
  • ■原則として、着手金は不要です

準備中

  • ■当協会の報酬は、全国の司法書士業務の平均値を参考にしています(「日本司法書士会連合会の司法書士報酬の実施調査」を目安にしています)
  • ■お客様にご安心いただけるような、良質で丁寧なサービスをご提供します
  • *原則として、弁護士および税理士業務以外の着手金は不要です
  • *事案の難易度や業務量によって、報酬は増減します
  • *戸籍証明書等や郵送代の実費は、別途かかります

ご相談の流れ

01 お問い合わせ

まずは、お気軽にご連絡ください。

02 電話・オンライン相談

初回のご相談は無料です。

03 日程調整

面談のご予約をお取りします。

04 面談

詳しいご説明と費用のお見積りをします。

05 依頼

相続の手続きに着手いたします。

相続手続きの期限表(1年以内)※目安を含む

相続手続きの期限表(1年以内)
相続手続きが必要なコトがわかる 相続手続きチェックリストをダウンロード

よくある相続のトラブル
司法書士や税理士に相談すれば良かった・・

自宅の名義を親と共有にした 親が認知症になったため、自宅を売却できなくなった
親に遺言書を書いてもらった 法律で定められた書き方ではないため、無効になった
母親と子が全員で相続放棄をした 父親の兄弟が負債を相続する羽目になった
長男が成年後見人になった 親の財産の使い込みが発覚した
どれが遺産になるか、よくわからないので放っておいた 相続税はもちろん、10か月の申告期限切れで延滞税まで払う羽目になった
法定相続分どおり相続登記をした後、遺産分割協議をやり直した 贈与税がかかった
自宅の名義を長男にした後、売却してお金を分けようとした 遺産分割協議書に換価分割の文言を入れなかったため、贈与税がかかった
法定相続分どおり、自宅を母親と子の共有にした 配偶者控除を使って、母親の持分を多くすれば、相続税を少なくできた
自宅が旗竿地だったが、通常どおり計算して相続税を払った もっと相続税の評価額を安くできた

相談事例

相談事例01

相談事例01夫が急逝したため、ずっと不安を抱えていた

概要

主人は定年退職したあと、すぐに亡くなってしまいました。

やらなければならない役所への手続きや届出が、山のようにありました。

葬儀会社のパンフレットで見つけた日本相続あんしん協会に、お電話しました。

感想

とてもわかりやすく、丁寧にご説明いただきました。
そのため、安心してお願いすることができました。

また、金融機関から紹介された相続手続き代行会社の見積書と比べて、あまりに「良心的」なお値段でビックリしました。

平野先生のおかげで、「大きな山を無事に越える」ことができました。
本当に感謝しております。

相談事例02

相談事例02夫が亡くなり、思い出の残る自宅を相続した

概要

私は主人との思い出の残る古い家を、手放したくありませんでした。

でも、子どもたちは私へのこれからの世話を考え、自宅を売却して私の老後のお金を工面したいと望んでいました。

どうしたら良いかわからず、相談しました。

感想

私の気持ちに寄り添っていただきました。
これからどうするのが良いのか、丁寧に説明していただきました。

最終的に遺産分割協議をすると、安心して決めることができました。
おかげで、すべて「円満に解決」できました。

また何かあったときは、ご相談させていただきたいです。
本当にありがとうございました。

相談事例03

相談事例03夫を亡くした叔母は、高齢のため
煩雑な手続きはできなかった

概要

叔父が亡くなり、遺された高齢の叔母が困っていました。
私も何から手をつけて良いかわからず、ご相談しました。

相続の手続きには、たくさんの書類が必要でした。
高齢の叔母にとっては「あれもこれも」の煩雑さで、悲しむ時間もない状況でした。

叔母が疲れ果てていたので、ご相談しました。

感想

叔母は遠方に住んでいたため、電話と郵送で対応していただきました。

「ほっと一息つけた」と、叔母から感謝の言葉をもらいました。

とても丁寧にご対応いただきましたし、その見識も素晴らしいと思いました。
叔母は「自分に成年後見人が必要になったときは、またお願いしてほしい」と話しています。

また私の親戚に何かあったときは、同協会を安心してご紹介したいと思います。
ご依頼して、本当に良かったです。

よくある質問

相続登記登記を申請する期限はありますか?

令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化され、相続によって不動産の所有権があることを知ってから3年以内に、相続登記をする必要があります。
正当な理由がないにもかかわらず登記をしなかった場合は、10万円以下の過料が課せられます。
また、義務化される前も、登記をせずに放置しておくと、相続人が亡くなって名義が枝分かれしていくため、遺産分割協議が困難になるという大きな問題が生じていました。

相続登記相続登記が完了するのに、どれぐらいの期間がかかりますか?

相続登記に必要な書類をそろえて法務局に申請してから、通常は2週間ほどで登記が完了します。
ただし、申請前に必要な書類を取得する時間がかかります。
また、遺産分割協議が行われる場合は、相続人全員で協議の上、署名押印する期間を考慮する必要があります。
これらはお客様のご状況によって変わりますので、詳しくはご相談ください。

相続登記相続登記の費用はどれぐらいかかりますか?

司法書士への報酬のほか、登録免許税と実費(郵送代など)がかかります。
登録免許税は法務局に納める税金で、「不動産の固定資産評価額×4/1000」の金額となります。
司法書士報酬については、当協会では全国平均相場を参考にしています。
詳しくは「依頼内容・費用」をご参照ください。

相続手続き相続手続きに期限はありますか?

主な相続手続きとしては、下記の4つがあります。

①相続放棄・限定承認手続き
被相続人が亡くなった日から3か月以内に、相続人が家庭裁判所に申し立てます。

②所得税の申告
被相続人が亡くなった日から4か月以内に、税務署に申告します。

③相続税の申告
被相続人が亡くなった日から10か月以内に、税務署に申告します。

④相続登記の申請
相続によって自分に不動産の所有権があることを知ってから3年以内に、法務局に申請します。

相続手続きどのような財産が、遺産になりますか?

遺産には不動産、預貯金、株式、現金などの財産があります。
一方で、住宅ローンや借入金などは、マイナス財産として相殺されます。
遺産分割協議の対象となる遺産と、相続税の対象になる遺産は異なる場合があります。

相続手続き誰が相続人になりますか?

被相続人の配偶者は、必ず相続人になります。
その他の相続人は、下記の優先順位となります。
1.子ども
2.直系尊属(父母や祖父母)
3.兄弟姉妹

①夫が亡くなった場合
妻と子どもが相続人になります。

②夫が亡くなり、子どもがいない場合
妻以外の相続人は、夫の直系尊属、兄弟姉妹の順番になります。

③被相続人が独身で子どもがいない場合
相続人は、直系尊属、兄弟姉妹の順番になります。 なお、相続人である兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子どもである甥や姪が代襲相続します。
ただし、その甥や姪も亡くなっていた場合は、その子どもは再代襲相続しません。

詳しくはご相談ください。

相続手続き相続する割合はどうなりますか?

民法でそれぞれの相続分が定められています。
誰が相続人になるかによって、相続分は異なります。

①配偶者と子ども
1/2・1/2

②配偶者と直系尊属(父母など)
2/3・1/3

③配偶者と兄弟姉妹
3/4・1/4

遺産分割協議認知症の相続人がいますが、遺産分割協議に参加できますか?

認知症の方でも、遺産分割協議に参加できる場合があります。
ただし、相続人には意思能力が必要になります。
その方が被相続人の死亡事実や遺産分割協議の内容を、どれくらい理解できているかによります。
理解が難しい場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、その方の成年後見人が代わりに遺産分割協議に参加することができます。
詳しくはご相談ください。

遺産分割協議未成年の相続人がいますが、遺産分割協議に参加できますか?

未成年者が単独で法律行為をすることはできません。
通常は、親権者が法定代理人として、代わりに協議に参加します。
ただし、親権者も相続人である場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所から選ばれた特別代理人が代わりに協議に参加します。

相続放棄遺産の一部だけを放棄することは、できますか?

できません。
一部でも相続を放棄すると、最初から相続人ではなかったことになります。そのため、プラスの財産から負債まで、一切を放棄することになります。
なお、原則として相続を放棄したい場合は、相続人となったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続税相続税は、遺産がどれくらいあるとかかりますか?

目安は、3600万円を超える場合です。
ただし、法定相続人の数が多い場合は、遺産額が大きくても相続税がかからないことがあります。
「3000万円+600万円×法定相続人の数」の金額内は、控除されるためです。
なお、相続税の申告が必要な場合でも、配偶者控除や小規模宅地特例(自宅の土地評価額の軽減)によって相続税を軽減できます。
詳しくはご相談ください。

遺言書自筆の遺言書が見つかりましたが、そのまま使えますか?

家庭裁判所に申し立て、検認してもらう必要があります。
一方、法務局に保管されていた遺言書や公正証書遺言の場合には、検認は不要です。
また、自筆遺言書が法律で定められた要件を満たしていない場合は無効になるため、注意が必要です。

遺言書遺言執行者は、何をするのですか?

遺言執行者は遺言の内容を遂行しなければなりません。
例えば、不動産を相続人名義に登記したり、預金の払い戻しをしたりして相続人に分配することができます。
また、遺産の目録を作成して相続人に渡すといった義務も負います。
遺言執行者は、親族や司法書士、弁護士などを遺言書によって決めておくこともできます。
もし親族が執行者になった場合でも、実際の手続きは司法書士などに任せることもできます。

家族信託家族信託とは、何ですか?

簡単に説明すると、信頼できる家族に自分の財産を託し、その人に自分や大事な人の面倒を最期までみてもらう仕組みです。
例えば、元気なうちに長男に自分の不動産や預貯金の一部を預け、その管理と処分を任せることができます。
どのように管理や処分をするのか、何のために使うのかを、契約書に明確に定めておきます。
もし父親が認知症になっても、家族信託を受けた息子なら父親の預貯金を引き出したり、不動産を売却したりして現金に換えることができます。

成年後見成年後見人とは、何ですか?

認知症・知的障害・精神疾患などが原因で判断能力が十分ではなくなった方を支援するため、家庭裁判所から選任された者です。
具体的には、財産の管理や支払い手続き、入所施設や介護事業者との契約などを本人の代わりに行います。
成年後見人は毎年、家庭裁判所に財産・支出入の状況を報告する必要があります。

協会のご案内

日本相続あんしん協会 代表
平野 克典

ご挨拶

私は司法書士として、これまで多くのお客様から相続のご相談をいただいてまいりました。
相談にいらっしゃるお客様は、大切なご家族を亡くされた深い悲しみを抱えながら、ご葬儀や煩雑な役所の手続きに直面されています。
「相続について、何から始めればよいのか」
「どの士業に相談すれば、安心なのか」
このような不安やご心配を抱えていらっしゃる方が多いことに気づきました。
そんな心配を抱えている方のために、相続に強い専門家同士が連携し、お客様のお気持ちに寄り添って対応する団体をつくりたい。
その想いから、令和4年(2022年)2月25日に一般社団法人日本相続あんしん協会を設立いたしました。
当協会は、相続に強い士業の団体として、ご遺族の心のケアを実践する日本最大級の協会である日本グリーフ専門士協会とも提携しています。
私たちは、誰もが相続に対して安心して向き合え、大切なご家族を亡くされたあとも心穏やかに歩み出せる社会の実現を目指しています。
皆様のそばに寄り添い、お力になれることを願っております。どうぞ安心して、私たちにご相談ください。

日本相続あんしん協会 代表 平野 克典

代表プロフィール

1974年11月9日生まれ
早稲田大学 政治経済学部 卒業
米国ミズーリ大学 留学

トヨタ自動車株式会社 入社
埼玉県庁 入庁
独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ) 民間派遣

司法書士 平野克典事務所 開設(2018年)

書籍『海外投資家に日本の不動産を売る方法』を監修し、発刊(2016年)
相続と生前対策をわかりやすく説明した書籍『相続のお守り』を発刊(2021年)

会務

東京司法書士会 三多摩支会 家事事件対策部 次長
立川市 第三者後見人等連絡会幹事会 元幹事
東京司法書士会 三多摩総合相談センター 相談員
公益社団法人 成年後見センター リーガルサポート東京支部 会員
簡裁訴訟代理関係業務 認定司法書士
法テラス(日本司法支援センター) 民事法律扶助契約司法書士

お客様の心への向き合い方

相続のご相談に来られるお客様は、ご家族を亡くされた「喪失体験」による悲しみを抱えられた方が多いです。

そのため、心の傷が癒えないお客様の立場に立ち、お気持ちを傾聴し、そのお話に共感することが大事だと思います。

最近は、グリーフカウンセリングという「喪失体験」を癒す取り組みが増えています。

日本相続あんしん協会は、そうした心のケアを実践する日本グリーフ専門士協会と連携しています。

協会概要

協会名
一般社団法人日本相続あんしん協会
代表理事
平野克典
所在地
〒101-0021
東京都千代田区外神田5-2-5
フロンティア外神田ビル3F MAP
※末広町駅から徒歩1分
電話番号
03-6161-6084
設立年月日
令和4年2月25日
業務内容
  • ●相続登記
  • ●相続手続き
  • ●遺産分割協議
  • ●相続放棄
  • ●相続税の申告
  • ●訴訟(交渉)
  • ●遺言書
  • ●家族信託
  • ●成年後見
  • ●死後事務委任契約
  • ●その他
一般社団法人日本相続あんしん協会

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(相続チェックリスト)

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個人情報の取り扱いについて

一般社団法人日本相続あんしん協会(以下、当協会)は、お客様の個人情報保護の重要性について認識し、個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法)を遵守するとともに、以下のプライバシーポリシー(以下、本プライバシーポリシー)に従い、個人情報の適切な取扱いおよび保護に努めます。

1. 個人情報の定義
本プライバシーポリシーにおいて、個人情報とは、個人情報保護法第2条第1項により定義された個人情報、すなわち、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)、もしくは個人識別符号が含まれる情報を意味するものとします。
2. 個人情報の利用目的

当協会は、お客様の個人情報を、以下の目的で利用します。

  1. 当協会サービスの提供のため
  2. 当協会サービスに関するご案内やお問い合わせなどへの対応のため
  3. 当協会の商品やサービスなどのご案内のため
  4. 当協会サービスに関する当事務所の規約、ポリシーなど(以下、規約等)に違反する行為への対応のため
  5. 当協会サービスに関する規約等の変更などを通知するため
  6. 当協会サービスの改善や新サービスの開発等に役立てるため
  7. 当協会サービスに関連して、個人を識別できない形式に加工した統計データを作成するため
  8. その他、上記利用目的に付随する目的のため
3. 個人情報利用目的の変更
当協会は、個人情報の利用目的を、関連性を有すると合理的に認められる範囲内において変更することがあり、変更した場合にはお客様に通知または公表します。
4. 個人情報利用の制限

当協会は、個人情報保護法その他の法令により許容される場合を除き、お客様の同意を得ずに、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱いません。ただし、次の場合はこの限りではありません。

  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難であるとき
  3. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難であるとき
  4. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき
5. 個人情報の適正な取得
当協会は、適正に個人情報を取得し、偽りその他不正の手段により取得しません。
6. 個人情報の安全管理
当協会は、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩などのリスクに対して、個人情報の安全管理が図られるよう、当協会の従業員に対し、必要かつ適切な監督を行います。また、当協会は、当協会における個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合は、委託先において個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行います。
7. 第三者提供

当協会は、個人情報保護法その他の法令に基づき開示が認められる場合を除き、あらかじめお客様の同意を得ずに、個人情報を第三者に提供しません。ただし、次に掲げる場合は上記に定める第三者への提供には該当しません。

  1. 当協会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託することに伴って個人情報を提供する場合
  2. 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報を提供する場合
  3. 個人情報保護法の定めに基づき共同利用する場合
8. 個人情報の開示
当協会は、お客様から、個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示を求められたときは、お客様ご本人からのご請求であることを確認の上で、お客様に対し遅滞なく開示を行います(当該個人情報が存在しないときにはその旨を通知いたします)。ただし、個人情報保護法その他の法令により、当協会が開示の義務を負わない場合は、この限りではありません。
9. 個人情報の訂正等
当協会は、お客様から、個人情報が真実ではないという理由によって、個人情報保護法の定めに基づきその内容の訂正、追加または削除(以下、訂正等)を求められた場合には、お客様ご本人からのご請求であることを確認のうえで、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の内容の訂正等を行い、その旨をお客様に通知します(訂正等を行わない旨の決定をしたときも、お客様に対しその旨を通知いたします)。ただし、個人情報保護法その他の法令により、当協会が訂正等の義務を負わない場合は、この限りではありません。
10. 個人情報の利用停止等
当協会は、お客様から、お客様の個人情報が、あらかじめ公表された利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または偽りその他不正の手段により取得されたものであるという理由により、個人情報保護法の定めに基づきその利用の停止または消去(以下、利用停止等)を求められた場合において、そのご請求に理由があることが判明した場合には、お客様ご本人からのご請求であることを確認のうえで、遅滞なく個人情報の利用停止等を行い、その旨をお客様に通知します。ただし、個人情報保護法その他の法令により、当協会が利用停止等の義務を負わない場合は、この限りではありません。
11. Cookie(クッキー)その他の技術の利用
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12. お問い合わせ
開示等のお申出、ご意見、ご質問、苦情のお申出、その他個人情報の取扱いに関するお問い合わせは、当サイトの「協会概要」内にある連絡先へご連絡いただくか、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
13. 継続的改善
当協会は、個人情報の取扱いに関する運用状況を適宜見直し、継続的な改善に努めるものとし、必要に応じて、本プライバシーポリシーを変更することがあります。